給料を未払費用に計上する

   

      給料には 締め日があります。
     例えば 毎月20日締めとか毎月25日締めとか会社によって決められ締め日があります。 
     20日締めの場合は 前月の21日から当月の20日までの給料が支払われているので決算においては
     21日から決算期末(決算日が月末である場合)のまでの10日程の給料が帳面に計上されていないことに
     なります。 そこで決算が3月であるなら翌月の4月の給料のうち日数で按分した金額(11日/31日)を
     未払費用として計上することが可能です
   
      ただし 役員報酬については、役員報酬が一年間の委任契約に基づく報酬を定期同額
      で支払っており未払費用のにはできません。          

社会保険料の会社負担部分を1月分未払費用として計上する


        社会保険料は毎月月末ごろに自動引落で支払います。 月末に支払われる社会保険料は
       前月の社会保険料ですので、決算において社会保険料は1月分少ないことになります。 
       そこで 翌月に支払われる社会保険料の内 従業員などが負担する金額を除いて未払費用に
       計上することが可能です。 

       決算月の月末が土日祝日に該当する場合は、社会保険料の引き落としは翌月の1日になりますので
       月末に引き落としができなかった社会保険料の全額を未払金として計上します。